船舶免許の登録事項訂正申請が完了したあとに発生しうる手続きについてご案内させていただきます。
更新
更新は、5年に1度行われる法定された手続で小型船舶操縦士の一定以上の知識や身体的能力を担保するのを目的としています。
船舶免許証に記載されている有効期限(旧免許証記載の有効期限の5年後が今回の有効期限となります)の1年前から行っていただくことができ、有効期限内の手続きがない場合はその船舶免許は失効します。
当センターにて登録事項訂正手続きをされたお客様につきましては、更新時期が到来したことをご案内するメール及びお手紙を送らせていただきますので、ぜひご活用くださいませ。
登録事項訂正手続きと同様に船舶免許証が新しいものになりますが、更新の場合は能力の担保が目的の一つとなるため、講習をご受講いただいたり身体検査をうけていただくのが更新の要件となります。
詳しくは、当センター姉妹サイトの船舶免許更新センターにてご案内させていただきます。
紛失による再交付
免許証を、紛失した際に行う再発行の手続きです。
更新・失効再交付の手続きと併せて行うことができる(収める印紙代も一回分で済む)ため、有効期限と船舶免許を使う時期等も考慮しながらお手続きをおすすめください。
失効再交付
船舶免許の有効期限が過ぎてしまったことにより失効した船舶免許証を、再び有効な船舶免許証として再交付するための手続きです。
自動車の運転免許証等は、失効すると再度免許証を取得しなおす必要がありますが、船舶免許の場合は講習(身体検査含む。約2時間30分程)を受講していただければ再交付ができるため、比較的容易に再交付することが可能となります。